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検索が行われ、様々な国の利用者の端末上にホームページとなって現れることになる。

 

?Bホームページの自由な閲覧が著作権侵害行為に該当するか否かについては、まずは、このようなホームページの単なる画面への表示が、著作権法でいう「複製」の概念に該当しないといえるかどうかを検討する必要がある。

 

?C国際的には、たとえ瞬時とはいえ、デジタル的にデータを蓄積した上で端末上で文字、映像を閲覧できる状態にすることは、「複製」であるとする考え方もある。その際、適切に利用される限りにおいてのみ著作権者の推定的な承認が認められるものと考えれば、その利用形態によっては著作権侵害の問題として捉えることは可能である。

 

?D他方、インターネット上のサーバにホームページを載せること自体が著作物を無料で公開する意志表示であるとみなして、それをブラウザーで自己の端末上で見ることは、著作権侵害の問題は生じないとみることもできる。

 

?Eいずれにせよ、今後具体的な扱われ方を見つつ検討を行う必要がある。

 

(3)商品やサービスの評価に関する情報提供の問題

●商品やサービスの評価に関する情報提供をする場合のルールをどう整理するか

?@今後、インターネット等を通じて、事業者側から様々な商品やサービスに関する情報が提供される一方、他の事業者、消費者団体、個々の消費者側から商品やサービスに対する評価情報が提供されることが考えられる。

 

?A個々の消費者が商品やサービスに関する多様な情報にアクセスできる環境が形成されることは極めて有意義であるが、一方で、情報提供の方法、内容如何によっては、商品・サービスの提供側と評価に関する情報を提供した側との間にトラブルが発生する可能性がある。

 

?B同業者が中傷的な情報を提供するような悪質な場合は、不正競争防止法の問題として考えることが可能であるが、これ以外の場合も含め広く、消費者の利便性の向上及び保護、取引の公正性の確保等の観点から評価情報を提供する場合の考え方とルールを整理していく必要がある。

 

 

 

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