検索が行われ、様々な国の利用者の端末上にホームページとなって現れることになる。
?Bホームページの自由な閲覧が著作権侵害行為に該当するか否かについては、まずは、このようなホームページの単なる画面への表示が、著作権法でいう「複製」の概念に該当しないといえるかどうかを検討する必要がある。
?C国際的には、たとえ瞬時とはいえ、デジタル的にデータを蓄積した上で端末上で文字、映像を閲覧できる状態にすることは、「複製」であるとする考え方もある。その際、適切に利用される限りにおいてのみ著作権者の推定的な承認が認められるものと考えれば、その利用形態によっては著作権侵害の問題として捉えることは可能である。
?D他方、インターネット上のサーバにホームページを載せること自体が著作物を無料で公開する意志表示であるとみなして、それをブラウザーで自己の端末上で見ることは、著作権侵害の問題は生じないとみることもできる。
?Eいずれにせよ、今後具体的な扱われ方を見つつ検討を行う必要がある。
(3)商品やサービスの評価に関する情報提供の問題